大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)605 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人杉村進、同相川汎の上告理由第一点及び第二点について。

所論衝突に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠により、是認できる。右

判断及びそれに至る過程に所論の違法は認められない。

論旨は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するもの

であつて、すべて採用できない。

同第三点について。

死者の労働可能年令期は、死者の年令、健康状態、職業その他諸般の事情を考慮

してこれを認定すべきところ、原判示諸般の事情からすれば、本件事故により死亡

した訴外Dの労働可能年令期を六八歳(平均寿命)と認定判断することも首肯でき

ないことではないから、原判決に所論の違法はない。

論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 田 中 二 郎

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